”永代使用権”って何?
墓石を建てる時には、どこにでも勝手に建てて良いわけではないんです。
「墓地、埋葬等に関する法律」という決まりがあり、それによって定められています。現在であれば、その土地がある市町村(都道府県)に、墓地としての許可を受けた土地でないと、基本的には墓地としての利用が出来ません。ですので、もし、広いお庭や山を持っていても、その許可なく、お墓を建て、遺骨を埋葬することはできないんです。
また、上記の許可の外、墓石を建てるためには、墓地の所有者(管理者)と契約をし、「墓地を永代にわたって使用する権利」を得ることが一般的です。この権利を「永代使用権(えいだいしようけん)」と呼んでいます。それぞれの墓地によって、契約内容や、使用する際の制限などに違いがあります。ですので「永代使用権」の契約にあたっては、しっかりと事前に、『内容をよく検討』する必要があるのです。
あわせて、その権利(永代使用権)を得るために支払う代金のことを「永代使用料」といいます。霊園や墓地を紹介しているホームページや、チラシなどに、永代使用料と書いてあるのは、このことなんですね。
永代使用権は、その文字のとおり、永代にわたって使用する権利です。そしてその権利が続くためには、契約内容によって異なります。(例えば、管理費の支払いを滞ると、永代使用権が取り消されます・・・など) 内容をよく確認して、永代にわたって、安心してお墓参りできるようにいたしましょう。